交通事故・労災

交通事故・労災とは

会社勤めの方なら誰でも巻き込まれる可能性がある災難、それは交通事故です。交通事故にはさまざまなケースがありますが、通勤時や仕事中に自転車やバイク、自動車の事故に巻き込まれた場合では、労災の給付対象になります。
また、電車やバスでの移動中の事故も労災の給付対象となります。
こちらの記事では、整形外科で受けられる交通事故の診療内容と、労災の給付対象となる症状や病気についてご紹介しています。
また、労災での診療がおすすめの人についてもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

交通事故・労災の診療内容

労災(労働災害)とは、住居と職場の間で起こった通勤中の交通事故や、仕事中に遭った交通事故での怪我や病気に対して給付金が支給される制度をいいます。
また、労災が適用されると治療費は全額労災の適用対象となり、交通事故に遭った方の治療費負担は0円となります。
それではまず、労災の診療内容からご紹介していきましょう。

整形外科診療全般

整形外科では、交通事故による外傷に対する治療全般に対応しています。
つまり、診察や検査費用、治療費(手術含む)、薬代など、通勤や仕事中に遭ってしまった交通事故による怪我や病気に付随する診療全般を労災で受けられるということです。

入院費用

交通事故とはいってもその内容はさまざまで、軽い転倒で負った擦り傷や、自動車事故に遭って骨折したなど、状況によって診療内容が異なります。
また、通院のみで済む場合があれば、入院で治療を受けなければならなくなることもあります。
労災では、通院だけでなく、入院も給付の対象となります。

住宅における看護費用

通院だけでなく、自宅の看護が必要、退院後に自宅での看護が必要という場合も、労災の給付対象となります。
また、労災給付の対象期間については、交通事故に遭った当日から完治するまでの期間となり、完治の見込みがない場合では、交通事故当日から「症状固定」の診断を受けるまでの期間となります。

【注意】労災指定病院での受診が必要

労災の給付はどこの病院でも受けられるものではなく、労災指定病院での受診が必要です。
これまでに整形外科を受診した経験がある方は、受診した整形外科が労災指定病院かどうかを確認しましょう。
その整形外科が労災指定ではなかった場合では、労災指定の整形外科の紹介を受けるというのもひとつの方法です。

なお、労災指定病院以外の整形外科でも労災の申請は可能ですが、この場合の治療費は一旦ご自身で負担し、後日労働基準監督署に申請しなければなりません。
つまり、一時的であるにせよ、労災指定以外の整形外科で治療を受けた場合では高額な治療費を建て替えなくてはならないということです。
それを知らずに受診してしまうと、「高額な治療費を払ったのに労災扱いにならない」という誤解を生んでしまうことがありますので、十分な注意が必要です。

交通事故・労災診療で
労災の給付対象となる症状や病気

交通事故・労災診療では、特定条件を満たした怪我や病気に対する診療を行います。
それでは、労災の給付対象となる交通事故後の怪我や病気の種類についてご紹介していきましょう。
なお、こちらでご紹介している労災の給付は、すべて通勤時や仕事中の事故に起因するものとしてご紹介しています。

交通事故における症状や病気全般

交通事故はどのようなシチュエーションで起こるかわかりません。
たとえば、自動車通勤の際の単独事故という例もあれば、停車している自動車の後ろから追突されたという例もあります。
また、通勤途中に悪天候により転倒して怪我をした、営業で外回りをしているときに、風邪にあおられた看板が飛んできて怪我をしたなどが例として挙げられます。
なお、故意に起こした事故による怪我や病気、交通事故との因果関係が不明な怪我や病気の場合では、労災認定の基準を満たしていないと満たされ、労災の給付は受けられません。

障害が残った場合

交通事故の恐ろしいところは、一旦は回復・完治したように見えたとしても、後日になって後遺症が現れる可能性があるということです。
たとえば、腰骨を骨折して完治という診断を受けたのに、骨折した不部分に痛みが残った、むちうち後に頭痛やしびれ、耳鳴りなどの後遺症が出たなどが、その例です。
傷害については、治療を続けたとしても症状が残る可能性があり、完治の見込みがないと見なされる症状が労災の定義となります。
なお、こちらの後遺症については医学的な証明が必要になりますので、医師による診断書を提出しなければならないことがあります。

休業が必要になった場合

交通事故の怪我が治るまでの期間に休業が必要になった場合では、休業補償の給付を受けられる場合があります。
ただし、4日以上の休業であること、期間は怪我が完治するまで、もしくは症状固定の診断を受けるまでとなっています。

対象者が死亡した場合

交通事故で死亡した場合、遺族は以下の保障を受けられます。

遺族(保障)給付

遺族補償給付とは亡くなった方の遺族に対して給付される補償金で、葬祭料の給付のほか、遺族(補償)年金および一時金、複数事業労働者遺族年金および一時金、遺族特別年金および一時金、遺族特別支給金といった種類があります。
なお、遺族補償給付には遺族補償給付と遺族給付、休業補償給付と休業給付、障害補償給付と傷害補償給付があり、前者は業務災害が原因、後者は通勤災害が原因という違いがあります。

遺族(保障)年金・遺族一時金

遺族(保障)年金とは、亡くなった方の遺族に対して偶数月に支払われる年金です。
それに対して遺族(保障)一時金というのは、年金を受け取る対象者がいない場合に、その他の遺族を対象として支払われる給付金をいいます。
また、年金が継続して支払われるのに対し、一時金は1回きりの給付という違いもあります。
なお、遺族(保障)年金の給付を受けるためには、以下の条件を満たしている必要があります。
1.亡くなった方の死亡当時に、亡くなった方の収入で生計を維持していたこと
2.亡くなった方の配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のいずれかであること
3.一定の年齢に達していること、または一定の障害状態にあること
これらの情景を満たしていない場合では給付の対象外となりますので、十分に注意してください。

交通事故・労災診療の受診がおすすめの人

交通事故による労災は明らかに申請したほうが良いケースと、申請を迷うケースがあります。
また、交通事故・労災診療を受けて良いものかどうか迷うケースもあるでしょう。
それでは、交通事故・労災診療の受診がおすすめの人についてご紹介します。

  • 通勤中や仕事中の怪我だけれど、程度が軽い
  • 怪我の程度が重く、後遺症が残りそうな場合
  • 交通事故の後遺症で今後の業務遂行が難しくなった
  • 交通事故後、自宅での療養が必要になりそう
  • 怪我や事故の完治に長期間を要する可能性がある

これらのいずれかに該当する場合では、労災の給付対象である可能性が高いですので、まずは整形外科を受診し、怪我の状態や後遺症が残る可能性などについて確認しておくと良いでしょう。
なお、実際に交通事故の診療を受けるのは整形外科ですが、労災の申請に関しては労働基準監督署ですので、この点については間違えないよう注意してくださいね。

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